遺産分割~鑑定評価の活用場面①~

1.遺産分割では不動産の価格が問題となります。

不動産は一般の方には価値の分かりにくい上に、物理的に分割することが難しいため、相続人間でトラブルの原因となることの多い財産です。
相続人間で遺産分割協議をする場合、不動産の価格をどう設定するかが問題となります。

2.不動産の時価≠相続税路線価・固定資産税評価額!?

こちらの記事にて、相続税路線価は時価の80%固定資産税評価額は時価の70%の水準にて設定されていることをご紹介しました。
相続税路線価や固定資産税評価額は一般の方にとって把握が容易でよく用いられますが、上記の通り適正時価とは価格水準が異なる場合が多くなっています。
特に不動産は相続財産に占める割合が大きいため、 特に注意が必要であるといえます。

3.不動産の共有は避けましょう!

遺産分割にあたり不動産を共有名義にすることはできますが、共有にすると後の売却(共有者全員の同意が必要)が難しくなり、トラブルの原因となります。
したがって、分割方法として代償分割換価分割を選択することをおすすめいたします。

代償分割 = 遺産を一人または数人が相続して他の相続人に金銭を支払う分割方法
換価分割 = 遺産を売却しその代金を分ける分割方法

3.不動産鑑定評価をご利用ください!

不動産鑑定評価を活用することで、相続人間の遺産分割を円滑に進めることができます。
また、相続税の申告においても不動産鑑定評価額を用いることが可能です。

POINT!
  不動産の時価と相続税路線価・固定資産税評価額には価格差があります!
  公平な遺産分割のため、不動産鑑定士による鑑定をおすすめします!

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