担保評価~鑑定評価書の活用場面④~

1.不動産の担保適格性

不動産を担保に融資等を行う場合、対象の不動産が担保適格性を有するか否かの判断は、以下の基準によって行われます。

①安全性
担保不動産は物として、あるいは所有権等の権利に関し、また維持管理面からみて安全なものでなければならない。
市場性
担保不動産は、いつでも換価処分が容易にできる可能性(流動性)をもったものでなければならない。
③確実性
担保不動産は、将来の一定期間にわたり価格や収益が確実なものでなければならない。

2.担保不動産評価における注意点

不動産担保は貸出債権回収の最後の大きな拠り所であるため、担保不動産を評価するにあたっては、以下の点に注意する必要があります。

保守主義
被担保債権である貸金の原資の多くは預金であること、被担保債権の弁済期が長期にわたること、預金者保護のための社会性、公共性も要求されることから、保守的な資産評価が求められます。

②現況主義
保守主義の要請より担保評価においては処分可能価額を査定する必要があるため、現況と異なる評価条件を付すことは原則として許されません。

③未登記建物の存在
未登記建物が存する場合、利用権の負担が生じ担保不動産の処分価格に大きな影響を与えます。

3.経済的残存耐用年数の判定

特に収益物件の融資等において、融資期間と関連して建物の耐用年数が問題となる場合があります。実務上、税法の法定耐用年数が用いられる場合が多いですが、弊所では不動産鑑定士の資格を活かし市場性の観点から経済的残存耐用年数を判定することができます。

4.担保評価のほか建物登記にも対応できます。

担保不動産の鑑定評価及び経済的残存耐用年数の判定は弊所にお任せください。
また弊所は不動産鑑定評価のほか測量登記も業務としているため、未登記建物の表題登記申請についても対応させていただきます。

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