共有物分割~鑑定評価書の活用場面⑤~

1.不動産の共有は避けましょう!(共有のデメリット)

不動産は物理的に分けることが難しい資産です。共有名義にすることはできますが、共有にすると管理行為や変更行為において共有者間の合意が必要となるため、それがトラブルの原因となります。

■不動産を共有することのデメリット

  • 権利関係が複雑になる。
  • 資産価値が下がる(共有それ自体が減価要因となります)。
  • 費用負担で揉める。
  • 賃貸するためには持分の過半数の同意が必要となる。
  • 売却するためには全員の同意が必要となる。

※共有については、令和5年4月に民法改正がありました。

令和5年4月に民法改正がありました。この改正は、社会問題となっている所有者不明土地の利用・管理の円滑化を図るための法改正です。

今回の改正民法により、共有者の中に所在等不明共有者がいる場合、裁判所が一定期間の公告を行ったうえで、所在等不明共有者以外の共有者全員の同意又は持分の過半数により、共有物の変更・管理に関する決定を行うことができるようになりました。

2.共有不動産の分割方法

不動産の共有状態を解消(共有物分割)する方法として、以下が挙げられます。

現物分割:現物を物理的に分割する方法
代償分割:遺産を一人又は数人が相続して他の相続人に金銭を支払う方法
換価分割:遺産を売却しその代金を分割する方法

3.共有物分割を、弊所がサポートさせていただきます。

共有物分割のためには、共有者間の公平性を確保するため、共有不動産を適正に評価したうえで分割することが大切です。
弊所では価格評価と測量登記でお客様をサポートさせていただきます。

現物分割土地の測量、土地の価格評価が必要となります。
代償分割⇒土地の価格評価が必要となります。
換価分割:土地の測量、土地の価格評価、売買仲介が必要となります。

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